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建設業の一人親方労災保険とは?

2020.04.26 | 行政書士BLOG

当事務所は、「一人親方組合いけね事務所」を併設し、一人親方労災保険の加入手続きも取り扱っています。

一人親方さんは、労働者ではないため、工事現場などで事故があった場合、労災保険の適用がありません。

そのため、一人親方さんが現場などで安心して働けるように、国が特別加入できる制度を作りました。それが「一人親方労災保険特別加入」です。

建設工事の請負契約で仕事をしている一人親方さんが対象ですので、設計業務、測量業務、保守管理などは対象外がとなります。

あと、家族従業員のみで事業をされている場合、その家族従業員も一人親方労災保険に加入できます。(同居の家族従業員は雇用者ではないから)

詳細はこちら → https://ikenegs.com/services/kumiai/