行政書士池根事務所は、「一人親方池根事務所」を設立しました!
国の労災保険に加入したい「一人親方」さんをご紹介ください!
建設業の一人親方を守るため設立した、国の労災保険特別加入団体です。
建設業に従事する下請けの「一人親方」が、労災保険に特別加入することで、安心して仕事に従事することができます。
加入手続きは、「一人親方組合いけね事務所」へお任せください。
「会社に雇用されずに個人で仕事を請け負って」いる。
また、労働者を使用していても「使用期間が年間100日未満の見込みで請負契約」で仕事をしている。
または「同居かつ同一生計の家族従事者」で仕事をしている方をさします。
労災保険は労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度です。
一人親方は労働者ではなく「事業主」のため、仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障害・死亡等に対して労災保険の適用を受けることがません。
危険な仕事にもかかわらず、労災事故に遭った時の保証がなくて不安
下請けの現場で元請会社から労災保険加入を求められた
できるだけ安く労災保険に加入したい
公共の現場に入るために、支給労災保険に加入したい
一人親方でも労働災害に遭う危険性があるため、労災補償を受けることができるように、特別に労災保険に任意加入が認められているのが「一人親方労災保険特別加入制度」です。
● 加入条件:建設業に従事する労働者を使用しない一人親方
● 費 用:労災保険料(年間22,995円〜)+組合費(年間12,000円)
※新規加入の場合、別途入会金3,000円が必要となります。
など以上の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合がございます。
※設計、測量、現場管理、保守点検、修理、メンテナンス、検査、工場内での製作のみに従事されている場合は建設業に該当せず、補償対象外となります。詳しくはお問い合わせください。
業務の種類 | 従事した通算期間 | 実施する健康診断 |
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粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
※業務の頻度等により、健康診断が必要な場合と不必要な場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができます。
なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
※本人確認の為、顔写真付きの身分証明書(コピー)の提出もお願いします。
①事務所へ持参
②FAX・・・ 098-989-9533
③メール・・・ ikene.gs@soleil.ocn.ne.jp
④郵 送・・・ 〒904-2243 うるま市字宮里868-8
振込先
沖縄銀行 赤道支店(普)1725921 名義:一人親方組合いけね事務所
琉球銀行 赤道支店(普)515437 理事長 池根 均
加入申し込みのお見積もりは下記をご覧ください。