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建設業許可の詳細

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  1. 建築一式工事にあっては工事一件の請負代金の額が 1,500万円未満又は延べ床面積が150㎡ 未満の木造住宅の工事。(建築一式工事とは建物の新築・増築などの工事。)
  2. 建築一式工事以外の工事にあっては 500万円未満の工事。
    ここでいう建設業とは、建築一式工事、土木一式工事、造園工事、建具工事など全部で28種類になります。この建設業許可は、各都道府県または国土交通省に申請し、5年ごとに更新しなければなりません。

    (1) 建設業の許可が必要な29業種
    土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

    (2) 大臣許可と都道府県知事許可
    2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の 許可、1つの 都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

    (3) 一般建設業の許可と特定建設業の許可
    建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。
    どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない場合は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。

    (4) 建設業許可の要件
    1. 経営業務管理責任者を有していること
    (今まで個人事業主や法人の役員として5年以上の経営経験を有する者。もしくはその補佐や許可を受けようとする業種以外の個人事業主または法人役員を6年以上おこなった者。)
    2. 専任技術者を有していること (有資格者または実務経験など)
    3. 請負契約に関して誠実性の有していること
    4. 財産的基礎、金銭的信用を有すること
    5. 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと

    (5) 経営事項審査とは
    経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負うとする建設業許可業者は必ず受けなければならないものです。
    公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うことになっており、資格審査の項目に、欠格要件に該当しないかどうかを審査し、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付けし、格付けに採用しています。