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産廃許可更新には「講習会修了証」が必要です!

2026.05.21 | 行政書士BLOG

産廃(産業廃棄物収集運搬業など)の許可更新では、「講習会修了証」の提出が必要です。ただし、修了証には有効期限があり、期限切れの場合は更新申請ができないことがあります。

 

修了証の有効期限

受講区分によって異なります。

・新規講習修了証 → 5年間有効

・更新講習修了証 → 2年間有効

 

誰が受講する?

法人の場合は役員(監査役を除く)、使用人(営業所長など)です。

個人事業の場合は本人または使用人が対象です。

 

注意点!

・更新期限直前になると、講習会の予約が埋まっている場合があります。

・受講後、修了証が届くまでに数週間かかることがあります。

・修了証の期限が切れていると、更新申請ができず、許可失効につながる可能性があります。

 

講習会の申込先!

講習会は「日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」で申し込みできます。

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

 

ご相談はいけね事務所まで♪

補助者:伊佐