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(宅建業)用途地域の確認に行ってきました!

2024.02.16 | 行政書士BLOG

2月も半ばだというのに、早くも暑くなってきましたね。北海道では雪融けが始まっているそうで、温暖化の影響を感じます。

先日、用途地域の確認をするために沖縄市役所へ行ってきました。宅建業免許の申請をするためには必要な確認事項になります。

用地地域とは、都市計画法に基づいて土地の利用目的を定めた範囲のことです。

例を挙げると

・第一種住居地域…住宅や病院、オフィスビルなどが建築可能な地域。

・工業専用地域…工業活動を増進する地域で、工場の建築を主とする地域。住宅等の建築は認められていない

といったように、土地によって利用目的が指定されていることが分かります。(計13種類もの区分に分けられている!)

宅建業免許の申請には要件があり、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び市街化調整区域には、事務所を開業することができないことになっています。

市役所に確認したところ、今回のケースでは用途地域の指定は無し!無事に申請を進めることができそうです。

当事務所は宅建業免許の申請も受け付けています。興味のある方は是非お問い合わせを!

補助者 上池