農地を住宅や駐車場などにしたいと思ったとき、まず最初に立ちはだかるのが、農地の種類です。
この記事では、農地転用の許可申請を左右する農地の種類にて説明します。
今回は、第1種農地から第3種農地までの3つをご紹介!
📌第1種農地(原則不許可)
土地改良事業が行われており、高い生産性を持つ重要な農地です。そのため、基本的には住宅や施設の建設といった農業以外の用途への転用は認められていません。
ただし、例外もあり、学校や病院といった公共施設や、農業を継続するうえで必要とされる施設などを建設する場合、許可が下りることもあります。
📌第2種農地(条件を満たしていたら許可)
市街化が進んでいる地域の近くに位置し、公共施設にも近い場所にある農地です。農地として残すのか、それとも転用すべきかと判断が分かれる中間的な位置づけにあります。
必要な条件を満たせば転用は可能ですが、周辺に代わりとなる土地(代替地)がある場合、転用が認められないこともあります。
📌第3種農地(原則許可)
上下水道やガス管などが整備された道路沿いにある農地です。土地区画整理事業の区域内にあり、すでに都市化が進んでいる地域にあるため、原則として他の用途への転用は可能です。
転用の用途を考える前に、まず転用できるかどうかを確認することが大事です。
具体的な条件をもっと詳しく知りたい方や、ご自身の農地が転用できるのか気になっている方は、お気軽にご相談ください。
補助者:高松