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うるま市への解体工事業の変更届も必要です!(経過措置適用の対象業者様)

2021.06.19 | お知らせ

解体工事業の営業所専任技術者について、経過措置の適用を受けている場合、解体の登録講習などを受けた後は、まず沖縄県への許可の変更届が必要です。(令和3年6月30日迄)

その後、うるま市へも「入札参加資格の変更届」が必要になります。