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建設業専門
行政書士法人いけね事務所
解体工事業の営業所専任技術者について、経過措置の適用を受けている場合、解体の登録講習などを受けた後は、まず沖縄県への許可の変更届が必要です。(令和3年6月30日迄)
その後、うるま市へも「入札参加資格の変更届」が必要になります。