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建設業許可更新や経審で特例措置/申請書類不足でも受領!

2020.06.01 | 行政書士BLOG

国土交通省は、新型コロナウイルスの影響で、建設業許可(更新)経審の書類が揃わない業者の申請について、不足があったとしても申請を受けつける。

その後、一定期間内に不足書類を提出すればOK!

詳細はこちら → http://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020052901.htm

あと、経審には国税(消費税)の納税証明書の添付もあるが、国税の納税猶予制度もあるので、それを活用する方法もある。

納税猶予制度 → https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm