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建設業専門
行政書士法人いけね事務所
どりらも沖縄県知事の許可と登録になります。
違いは、解体工事を請け負える額です。
1件あたり500万円以上(税込み)を請け負う場合 → 建設業許可(解体)が必要!
それ以外は、解体工事業登録でも可能
500万円以上はしないというのであれば、要件が厳しくない「登録」の方がいいかも!
詳細はこちら → https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kensetsu/kaitai-all.html