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解体工事業登録

2020.01.22 | 行政書士BLOG

解体工事業登録(新規)申請してきました!

沖縄県中部土木事務所に「解体工事業登録」の申請をしてきました。

解体工事業登録には、「技術管理者」が必要になります。資格としては、1、2級土木施工管理技士、1、2級建築施工管理技士(種別:建築又は躯体)、とび技能士、解体工事施工技士などが必要です。(資格がない場合、8年以上の実務経験者でもOK。大学、高校の指定学科卒業の場合は、実務年数の短縮制度もあります)

建設業許可(土木、建築、解体工事業のどちらか)を持っている場合、登録は不要で、500万円以上の解体工事請け負うを事ができます。

上記、許可を持っていない場合は、解体工事業登録をし、500万円未満の工事のみを請け負うことになります。

最近は、解体工事に伴う不法投棄などが問題になっており、廃棄物法や解体工事業の法令チェックが厳しくなっています。最低限、必要な許認可は取り、適正に業務を行っていく必要があります。