新会社法の施行により、株式会社の会社設立手続がカンタンになりました。
①少ない資金で(1円あれば設立可能!)
②少ない人数で(役員1人で設立可能!)
③短期間に会社設立できるようになりました。
これから、法人事業を始めようと考えている方、また法人成りを考えている方は、会社設立についてのメリットやデメリットをよく知った上で設立することをお勧めします。
現在の法人組織には、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社がありますが、新たに設立される法人のほとんどは「株式会社」と「合同会社」です。
法人の一般的なメリット・デメリットを記入いたしました。是非検討してみてください。
依頼者様作業
会社名、会社住所、資本金、事業年度、目的、取締役、株主など
依頼者様作業
印鑑証明書(発起人、役員)の準備
会社の印鑑(法務局登録印)の準備
依頼者様作業
出資金の払込み(定款認証後)⇒代表者の個人口座へ
※払込み後、代表者の個人通帳のコピーを取る
①表紙 ②表紙の裏 ③入金又は振込に関する部分
登記完了(登記申請日から6~7日後)
株式会社も特例有限会社でも必ず定款はあります。 定款は「会社の憲法」と言われるとても大切なものです。会社の成長とともに環境が移り変わっていけば定款も実態に合わせてその都度変更する必要があります。しかしながら多くの会社は設立以来、自社の定款を見直しすることなく現在に至っているのが現状です。
取引先や銀行から定款の提出を求められて読み返した時に、現実との相違から違和感をもって困った経験をお持ちの方も多いと思います。
例えば、株券を発行もしていないのに「当社の発行する株券の種類は○○とする」と規定されているとか、見たこともないような人が「取締役や監査役」になっているとか、あるいは株主の氏名や構成が変わっているのにいつまでも設立当初の株主が定款に記載されていることに違和感がある、といったようなものです。
平成18年5月に施行された新会社法は、自社の定款を見直す良いきっかけを与えてくれたと思います。特に見直しが必要でない場合も、新会社法に対応した用語(例えば社員⇒株主、営業年度⇒事業年度)を使用した新しい定款をもっておきたいものです。
この機会に定款を自社の現状に合わせて、かつ新会社法に対応した新しい定款を作りませんか?
定款変更には、登記が必要な場合と登記しなくても良い場合があります。
登記しなくても良い場合は、電話・FAXのやり取りをした上で、事務所に足を運ぶことなく、電子メールで新しい定款を納品することが出来ます。