後期高齢である技術者の常勤確認が厳しくなりました
いつもお世話になり、誠にありがとうございます。
県は、今年の3月から、社会保険に加入することが出来ない「後期高齢(75歳以上)の技術職員の常勤確認書類」を厳しくしました。許可の専任技術者、 国監技術者、経審時の技術者も下記の書類の提出・提示を求めてきています。
許可要件である専任技術者や経審の評価対象技術者の方が、常勤として認められなかった場合、許可要件の不備、経審点数の減少などの問題がでてきますので、事前に確認・対策をとっておく必要があります。
該当する技術者の方がいらっしゃる場合や今後該当するような場合は、下記の内容を確認して下さい。
① 社会保険適用除外の方(役員の場合) ※下記書類すべて
- 後期高齢者被保険者証(写)
- 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)及び出勤簿(写)
- 直近の法人税確定申告書(受付印のある表紙)+法人税申告書勘定科目内訳書(役員報酬欄に該当技術者の氏名の記載があるもの)
② 社会保険適用除外の方(従業員の場合) ※下記書類すべて
- 後期高齢者被保険者証(写)
- 雇用保険被保険者証(写)又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写)
- 賃金台帳(写)及び出勤簿(写)
注意.従業員の場合、最低賃金にも気を付けてください。(月額 130,000 円以上)