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建設業専門
行政書士法人いけね事務所
申請者の事務負担を軽減するため、これまで許可申請時や技術者に変更があった場合に提出していた「国家資格者等・監理技術者一覧表」の提出が不要になります。(令和2年4月1日から)
詳細はこちら → https://www.mlit.go.jp/common/001330152.pdf
令和2年10月1日から、経営業務管理責任者の要件の改正が予定されています。具体的な内容がまだ発表されていないので、解りしだいお知らせしたいと思います。(基本的には要件緩和?になる予定)