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令和2年10月 改正建設業法施行

2020.10.09 | 行政書士BLOG

経営業務管理責任者の要件緩和?

・建設業の経営経験年数について

 これまでは、許可を受けようとする建設業以外の経営経験だと、6年以上必要でした。

(例えば、土木工事業の許可を取りたいのに、経験業種が建築工事業であれば、6年以上の経験年数が必要でした)

これが、5年以上に短縮されました。これはとてもいい改正です。

建設業のどの業種でも5年以上の経営経験があれば、全ての業種の経営業務管理責任者になることができるよう改正されました。

すなわち、専任技術者の資格区分に対応する、業種すべてを一括で許可取得できるようになったわけです。

これまでは、経営経験が5年しかなく、経験業種のみ最初に許可取得しておいて、6年以上になったときに業種追加でその他許可を取得していました。

これで、あとで業種追加する必要がなくなったわけです。

そうです、行政書士の業務が一つ減ったわけです・・・