先日、申請をしていた農地法(農地転用)の許可が無事下りたので
許可証を受け取りに行ってきました。
許可証をお客様へお渡しする際にもお伝えしていますが
農地法は転用許可が下りたので終わりというわけではありません。
許可が下りた後は、申請した転用計画通りに進め、その後利用報告をする必要があります。
※この報告を怠ると、土地の地目変更が出来ない、他の農地で転用申請を出しても
許可が下りなくなる、といった弊害も出てきます。
農地転用についてお考えの方はいけね事務所までご連絡を!
補助者 富山広大