実務経験の証明をし、建設業許可の専任技術者になることは可能です。
それは特定建設業許可でも同じですが特定建設業許可の場合、
証明する一定期間(10年)のうち、2年以上は指導監督的実務経験であることが
要件となっています。
指導監督的実務経験とは??
①発注者から直接請け負い(元請)、②その請負代金の額が4,500万円以上であるのに関し、
③工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督等の立場で工事の
技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。(建設業の許可の手びきより)
通常の実務経験証明よりも厳しく、求められる書類も増えます。
証明に必要な書類や事前のご相談も可能です。お気軽にご連絡ください。
※この要件は、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は認められていない為
ご注意ください。
補助者 富山