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特定建設業許可に必要な”指導監督的実務経験”とは?

2025.07.25 | 行政書士BLOG

実務経験の証明をし、建設業許可の専任技術者になることは可能です。

それは特定建設業許可でも同じですが特定建設業許可の場合、

証明する一定期間(10年)のうち、2年以上は指導監督的実務経験であることが

要件となっています。

指導監督的実務経験とは??

①発注者から直接請け負い(元請)、②その請負代金の額が4,500万円以上であるのに関し、

③工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督等の立場で工事の

技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。(建設業の許可の手びきより)

 

通常の実務経験証明よりも厳しく、求められる書類も増えます。

証明に必要な書類や事前のご相談も可能です。お気軽にご連絡ください。

 

※この要件は、指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)は認められていない為

ご注意ください。

補助者 富山