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市町村への入札変更届について

2024.07.16 | 行政書士BLOG

三連休が終わり、また一週間がやってきました。週明けの午前中は頭が回らず、先週の業務を思い出すところからのスタートになります。(特に抜けてる箇所はなく安心しました!)

今回は入札変更届についてお話しします。

公共工事の入札登録をしている建設業者は、変更事項があった場合、市町村への変更届を提出しなくてはなりません。

会社の本店住所や名称に変更があった場合はもちろんのこと、資本金や電話番号の変更があった際も変更届が必要になることも!(市町村によっては、役員の就退任に関しても届出が必要になるケースがあります)

建設業許可上の変更届だけではなく、市町村への届出も必要になるため、忘れずに提出したいものです。

もし、自社での申請が難しいようであれば、ぜひ当事務所までご依頼ください!

補助者 上地