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建設業専門
行政書士法人いけね事務所
先日、農地法第5条許可の申請のため、農地(申請地)へ現地確認・調査に行ってきました。
農地を農地以外の使用目的で売買や賃貸等をする場合に農地法第5条申請が必要になりますが
最近この許可申請のご依頼がありがたいことに増えてきています。
ちなみに、申請期限は市町村によって異なります。(うるま市の場合、毎月1~10日)
ご依頼がありましたらお早めにご相談ください!
補助者 富山