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建設業許可申請において、提出書類のひとつに「身分証明書」があります。
身分証明書、、、「運転免許証や保険証でもいいの?」とよくお客様から聞かれますが、日常生活にて使用する身分証明書とは異なります。
ここでお伝えする「身分証明書」とは本籍地の市区町村にて発行してもらえる証明書になります。
以下の内容が記載されています。
「禁治産」や「後見の登記」、「破産宣告」の通知を受けていないこと。
つまり、法律上の行為能力を有しているかの証明になります。
建設業許可申請の欠格要件の一部に、成年被後見人や破産者で復権を得ないものとあります。この身分証明書を提出することで、それらにはあたらないということを証明してくれます。
建設業許可に関するお問い合わせを、ぜひお待ちしています。
補助者:伊佐