こんにちは。とうとう夏が始まりましたね。あまりにも暑すぎるため、日々の外出が辛いものになってきました。また例年より梅雨明けがかなり早く、ダムの貯水率が気になるところです。幼いころに断水を経験したことがありますが、そうならないよう祈るばかりです。
今回は登記簿の目的欄についてのお話です。
法人の登記簿には会社の住所や役員の氏名など、会社が存在するために必要な事項が記載されています。
また会社の事業目的・事業内容も記載されており、第三者から見て、この会社がどのような事業を扱っているのか判断するための材料となっています。
それと意外なことに、この目的欄が一部の許認可を申請する際の審査に影響することもあります。特に目立つのが、産業廃棄物の収集運搬業や宅建業免許の取得でしょうか。
・産業廃棄物収集運搬業 → 【一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬業】
・宅建業…→ 【不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介業務】
上記のような文言を目的欄へ記載する必要があります。
この文言が明確でない場合、免許取得後の活動が制限されることも!(例としては、【不動産の管理】の文言だけでは、売買や仲介業務が取り扱えない)
目的欄に不備がある場合、目的変更の登記が必要となります。登記の費用や手間も発生するため申請に時間がかかることもあるようですね。
このようなケースが存在するため、会社を設立する際は慎重に事業目的を検討する必要があります。将来的に取り扱いたい事業があれば、とりあえず記載しておくのも一つの手だといえます。
もちろん、闇雲に記載しすぎて、第三者から見てどういった事業活動をしているのか分からなくなることは避けた方が良さそうですが。
既に法人として動いている会社も、新たに事業を始める場合は登記簿の目的欄を確認することをおススメします。
ちなみに、登記簿は法務局で誰でも取得できるものになっています。(特に必要な書類も無し)
この記事を作成しながら、登記簿の必要性について改めて確認することが出来ました。
補助者 上地