建設業許可の「建築工事業(建築一式工事)」の許可があれば、500万円以上の専門工事(例えば、大工、内装、左官など)を請け負うことができると勘違いしている方がいらしゃいます。
あくまで、建築工事業の許可は、戸建住宅、アパート、大規模リフォーム工事などを請負う時に必要になる許可です。
500万円以上(税込み)の専門工事を単体で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります。
業種区分の詳細はこちら → https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf
ちなみに、無許可で営業した場合は、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金!(いちお法律上はあります)