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建設業専門
行政書士法人いけね事務所
先日、沖縄県庁へ新規申請を行いました。 社長さんが、「一級とび技能士」の資格を保有していたため、「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の2業種での申請となりました。
何度訪れても、県庁での申請は緊張します、、、
ちなみに・・・
(経過措置の適用を受けて、解体工事業許可を取得している業者は、令和3年6月末をもって経過措置期間が終了します。許可を維持するためには、1年以上の実務経験を証明するか、または登録講習を受講したのち、変更届を提出する必要があります)
投稿者:補助者 窪田隆希