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農地法の研修会に行ってきました!

2024.05.24 | 行政書士BLOG

とうとう梅雨に入ってしまいましたね。道路が混雑するうえ、気分も落ち込むのでこの時期はあまり好きではありません。(特に通勤時間が長くなるのが辛いです…)

先日、農林建設部が主催する、農地業務と土地関連手続きについて学ぶための講習会がありました。

今後は行政書士への農地転用の依頼が増えてくるだろうという見通しが立ったため、今回の講習会が開かれる流れになったようです。

私自身、農地転用の手続きに興味があったため、今回の講習会は楽しみでした。

最初に、農地転用を簡単に説明すると「農地法により用途が定められている土地を、住宅や工業用地として使用できるように変更する手続き」になります。

農地法の目的として、日本国内の農作物の生産を維持・拡大すること、国民へ農作物を安定して供給するためとなっています。

つまり農地転用とは、無暗に開発をして農業に支障をきたさないようにするための非常に重要な手続きといえます。

自身の土地だからといって、自由にしてよいといったわけではないということですね。

しかし土地の用途を知らずに墓地等を立ててしまい、後から気づくケースも多いそうで、この制度はもっと広く知られるべきだと感じます。

そして農地転用申請にも種類があり、4条申請、5条申請と分かれています。

※農林水産省HPより

・4条申請 → 転用後も土地の権利を自身のものにしたまま使用するケース

・5条申請 → 転用後に土地の権利を他人へ売却するケース

ポイントになるのは土地の権利移動であり、このように区分分けがされているようです。

また申請をしたとしても、必ず許可が下りるわけではありません。

土地の区分によって許可が下りるかどうか決められており、そもそも転用自体が認められないケースもあります。

・農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地(生産性の高い優良農地) → 原則不許可(例外もあり)

・第2種農地(市街地近郊農地) → 代替地が見つからない場合に許可

・第3種農地(市街地の農地) → 開発が推奨されているため、原則許可

このように区分が分けられており、自身の農地がどれに属するのかは、各市町村の役所に問い合わせると確実です。

さらに転用手続きをするうえで、その他土地関連の法律も関わってくるそうで、きちんと理解しなければ、申請することは難しそうです。

今回の講習会では、専門的な知識が数多く出てきたため、全てを理解することはできませんでした。

※研修資料(城間先生作)

しかし、農地転用について学ぶためのきっかけとなったので、機会があれば申請へ挑戦していきたいです!

来月も講習会があるようなので、その際ももぜひ参加できたらと思います。

補助者 上地