建設業法施行令が改正されます。令和2年10月1日から施行。
(改正前)
請負代金3500万円(建築一式にあっては7000万円)以上である場合は、監理技術者は現場に専任でなければなりませんでした。
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(施工後)
元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任を認める。(複数現場2件まで)
※補佐する者とは、
主任技術者の要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者
詳細はこちら → http://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020051801.htm