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建設業許可要件の見直し(経営業務管理責任者の要件緩和!)令和2年10月1日施行

2020.05.17 | 行政書士BLOG

「許可を受けようとする建設業」、「許可を受けようとする建設業以外の建設業」の区分が廃止されました。

今までは、 「許可を受けようとする建設業以外の建設業」の場合、6年の経営経験が必要でした。それがなくなり、どの業種の経営経験でも、5年でよいということになりました。

あと、少し複雑なのが下記の改正です。確かに緩和ですが・・・

①建設業の役員経験(財務管理・労務管理・業務運営)2年

 +建設業以外の役員経験3年

又は

②建設業の役員経験(財務管理・労務管理・業務運営)2年

 +建設業の役員に次ぐ職制上の地位における経験者(部長、課長など)3年

上記①、②に加えて、下記の補佐する者を置くこと

建設業者の財務管理・労務管理・業務運営に関して5年の経験者(役員でなくてもOK)

※①、②と補佐する者は、同一人でも可

証明書類などの詳細がまだ公表されていませんので、解り次第お知らせしたいと思います。

詳細はこちら → http://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020051502.htm