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法人設立時、定款の目的欄には注意!

2020.05.10 | 行政書士BLOG

法人の定款の目的欄には、この法人で行う事業の内容が書かれています。

登記簿謄本を取ると、この法人がどんな事業をやっているのかがわかります。

法人は、この定款の目的欄に記載された事業しか基本できません。新たな事業を行う場合は、目的欄にその事業内容を追加する必要があります。

特に行政からの許認可が必要な事業については、その事業が目的欄に記載がないと、許認可おりない場合があります。

例えば、

・建設業許可(実務では、土木工事業、電気工事業、鉄筋工事業などと記載)

・産業廃棄物処理業

・宅建業

・運送業

・建築士事務所

・古物商、など

その都度、定款を変更し、目的を追加すると登記申請の登録免許税が3万円もかかってしまうので、関連する事業については、設立時から目的欄に入れておいた方がいいかもしれません。

当事務所でも、許認可の依頼があって、登記簿を確認してみると、目的にその事業がないため、定款変更からの作業になってしまい、許認可の手続きが後ろにずれてしまう場合が多々あります。

自社の目的欄に何が書かれているか、たまには確認を!