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・建設業許可を必要としない軽微な工事の該非は?(据付作業のみ請負、資材は支給の場合)

2020.05.05 | 行政書士BLOG

建設業許可を必要としない軽微な工事の該非は、工事1件の請負代金の額で判定されます。(建築一式の場合1500万円未満、建築一式以外だと500万円未満です)

※請負金額の税込み金額で判定

例えば、エレベーターの据付作業のみ請負(請負金額100万円)、機材(エレベーター)代金500万円は注文者より支給される場合はどうでしょう?

建設業法では、「それを使って工事する、又はそれがないと工事ができない」機器は工事に必要な材料とみなされるため、当該機器代金も当該請負工事の額に加える必要があります。

上記の場合は、合計600万円になるので、軽微な工事には該当せず、建設業の許可が必要になります。

材料、機材などは支給される場合、注意が必要です!