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登録電気工事業者について

2024.04.18 | 行政書士BLOG

最近は災害が続いていますね。昨夜は地震に大雨、雷もうるさく何度も起きてしまいました。おかげさまで睡眠不足!(本日の仕事にひびいています…)

今日は登録電気工事業者について、お話をしたいと思います。

電気工事を営む業者は電気工事業法に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

許可を受けるには、第一種電気工事士、第二種電気工事士(免状交付後3年の実務経験が求められる)の資格を所持している必要があります。

また、営む電気工事の種類でも許可の区分が変わっています。

一般電気工作物及び自家用電気工作物の施工 → 登録電気工事業者

自家用電気工作物の施工のみ → 通知電気工事業者

といったように区分分けされていることが分かります。

電気工作物の種類については

一般住宅や小型の店舗で使用される分電盤等…一般電気工作物

工場やビルなどの大規模な施設で使用される分電盤や配線の工事…自家用電気工作物

おおまかには、こうした基準で分類されているようです。

もちろん、登録電気工事業の許可だけでは高額な工事を請け負うことは認められておらず、建設業許可が別途必要になってきます。

その際、許可を持っている業者であれば「みなし登録電気工事業者」「みなし通知電気工事業者」といったように、許可の種類も変わってきます。(ややこしいですね…)

登録電気工事業者については、このような区分分けがされているため、申請の際は間違えないようにしたいものです。

これから電気工事業を開始しようと考えている方は是非、当事務所までご連絡を!

補助者 上地