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解体工事業の許可と登録の違い?

2020.04.17 | 行政書士BLOG

どりらも沖縄県知事の許可登録になります。

違いは、解体工事を請け負える額です。

1件あたり500万円以上(税込み)を請け負う場合 → 建設業許可(解体)が必要!

それ以外は、解体工事業登録でも可能

500万円以上はしないというのであれば、要件が厳しくない「登録」の方がいいかも!

詳細はこちら → https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kensetsu/kaitai-all.html