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建設業専門
行政書士法人いけね事務所
法人から法人(代表者が同じだった場合)の自動車移転登録をしました。会社名が違えど、代表者が同じ場合は、必要書類に双方の議事録の添付が必要みたいです。
利益相反行為の防止の為だとか…今回は、ナンバープレートも内地ナンバーだった為陸自に自動車を持ち込み管轄変更も同時に行いました。
出張封印の許可があれば持ち込みは不要みたいです。必要書類が知りたい方はこちら → 法人から法人(代表者が同じ場合)池根事務所では自動車の名義変更も行っていますのでお気軽にお問い合わせ下さい!!