沖縄県行政書士会の研修受けてきました。
外国人技能実習と特定技能の区別が少し整理できました。
・技能実習は、国際貢献(発展途上国の技術支援)※労働者ではない
・特定技能は、労働者として雇用できる
まだ、特定技能の受け入れが進んでいないようですが、特定技能試験の免除や日本語試験の免除が受けられる、技能実習からの移行が増えてくると思われます。
あと、外国人技能実習や特定技能でも、受け入れ時や在留資格を変更する際は、CCUSの登録が必要なってきます。
CCUSの登録は、行政書士池根事務所へ!