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建設キャリアアップシステム(CCUS)と在留資格(特定技能)の研修を受けてきました!

2020.03.01 | 行政書士BLOG

沖縄県行政書士会の研修受けてきました。

外国人技能実習と特定技能の区別が少し整理できました。

・技能実習は、国際貢献(発展途上国の技術支援)※労働者ではない

・特定技能は、労働者として雇用できる

まだ、特定技能の受け入れが進んでいないようですが、特定技能試験の免除や日本語試験の免除が受けられる、技能実習からの移行が増えてくると思われます。

あと、外国人技能実習や特定技能でも、受け入れ時や在留資格を変更する際は、CCUSの登録が必要なってきます。

CCUSの登録は、行政書士池根事務所へ!