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建設業許可の経管要件について

2020.02.22 | 行政書士BLOG

経管要件の経営経験とは?

建設業許可の要件の一つに「経営業務管理責任者」の設置があります。

経営業務管理責任者になれるのは、建設業の経営経験を5年以上(又は6年以上)満たした人です。法人の役員や個人事業主などが該当します。

今回は、個人事業主としての経験を証明して、経営業務管理責任者になる場合について、お話ししたいと思います。

5年以上個人事業主をしているのに確定申告をしていない(無申告)とか、「給与」で申告をしている方が時々います。特に若い事業主さんに多いように思います。

経管の証明書類は、個人の確定申告書(又は所得証明書)で、個人事業主であることを証明する必要があります。

そこで、無申告であったり、申告の仕方を間違えてしまうと、入口のところでアウトになってしまいます。

ですので、特に若い事業主さんお話したい!

あとあと、許可の必要性がでてくる場合がありますので、申告は必ずやって、所得の種類は「営業所得」で申告して下さいと!