2月も気づけば中旬。『2月は逃げる』とよく言いますが、
あっという間過ぎてビックリします。もう少し逃げ足を緩めてほしいものです 笑
本日、農地転用許可申請(5条申請)手続きをしに名護市役所へ行ってきました。
農地を農地以外の用途(住宅、店舗、施設、駐車場、資材置場等)で使用するには、農地法第4条又は、第5条に基づき、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
農地転用許可申請の手続きは、対象農地の所在する市町村農業委員会を経由して行います。(嘉手納町、北谷町、宜野湾市、浦添市は農業委員会が無い為。農地法担当課が窓口です。)
農地の所在地によっては、農地転用ができない地域もあります。(農業振興地域、甲種農地、第1種農地)農地転用を目的に、農地の購入を考えている方は、転用可能な農地なのかをあらかじめ確認することをオススメします。
当事務所にて農地転用についての、ご相談等も受け付けています。お気軽にご連絡ください。