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産業廃棄物申請、財務の補正

2020.01.30 | 行政書士BLOG

以前、産廃の申請を出したもので県から補正の連絡がありました。
内容は、経理的基礎があると判断出来ないとゆう内容でした。

そこで、『中小企業診断士』又は『会計士』による経営診断が必要とのこと。
これから中小企業診断士探します…。

 

経理的基礎を有しないと判断される場合

産業廃棄物の講習テキストによると…

  • 金銭債務の支払不能に陥った者
  • 事業の継続に支障をきたすことなく、弁済期日にある債務を
    弁済することが困難である者
  • 利益計上ができておらず、かつ自己資本比率が10%未満の者
    であって、今後持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込み
    がないもの等

経理的基礎を有しないと結果的に『不法投棄』が増えるそうなので県は
厳しく見てきます。

産業廃棄物の申請は → 池根事務所まで!!