久しぶりの投稿になります!上手く文章が書けるのか不安ですが始めていきます。
今回は、給水装置工事事業者登録についてお話していきます。
皆様の暮らしに欠かせない水!飲料やお風呂など使い道は様々です。
そんな水が安定して供給されるために必要な制度だといえます!
建物の給水装置工事を行う業者は、市町村から指定店として認められる必要があります
そもそも給水装置工事とは? ・・・ 公道に埋設されている水道本管から、家庭や施設へ水を供給するための設備を設置する工事のこと!
配管、バルブ、止水栓、水道メーターといった設備をまとめて給水装置と呼んでいるようですね。
なぜ指定店登録を受ける必要があるのか? ・・・ 不適正な工事は、漏水事故や水質の異常など、健康面へ影響を及ぼしかねない。そのため市町村が適切な業者を指定する必要がある!
登録の要件としては3項目を満たしている必要があります。
①給水装置工事主任技術者の資格を所持していること
②工事に必要な器具を有していること
③欠格事由に該当していないこと(破産者でない、成年後見登記がされていない等)
全国の市町村で、上記の要件は統一されています。
申請の流れとしては
必要な書類を揃えて各市町村へ申請 → 窓口の審査 → 審査後に手数料を支払い、登録証の交付を受ける。

それと給水装置工事に関連して、排水設備に関しても登録を受ける必要があるのですが、それはまたの機会に!
給水装置工事を自社で請け負いたい!とお考えのお客様、是非ご連絡をお待ちしております。
補助者 上地