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経営業務管理責任者の証明

2020.01.23 | 行政書士BLOG

経管の証明書類が残っていない場合、どうする?

今日、名護市へ建設業許可の相談を受けに行ってきました。

相談者は法人の代表者さんで、法人役員の中に過去に建設業許可を受けて、建設業(法人の代表者)を行っている方がいるので、その役員を経管にして許可を取りたいとのこと。

ただ問題は、その時の建設業許可証などの書類が何一つ残っていないとのこと。

経管の証明書類は、「商業登記簿謄本(役員年数の証明)」と「建設業許可証(業種の証明)」などが必要です。

登記簿は、法務局で過去のものまで取れますのでいいとして、許可証がない場合は、どうするかというと、

沖縄県立図書館に「東商企業要覧(沖縄県版)」という本があります。

その本に過去から現在までの建設業許可業者の情報(許可番号、業種、代表者、その他役員、売上高など)が載っていますので、その情報(ページ)をコピーして、許可証の代わりにすることで認めてもらうこともできます。

ほかには、行政書士が関与している場合も多々ありますので、その行政書士に控えが残っていないかなど聞いてみたりもしたりします。