産業廃棄物の許可を取得している業者さんの依頼で車両の追加と削除の届出の依頼がありましたので書類を作成して中部保健所に出してきました。
車両を追加又は廃車にした場合には変更の日から10日以内に変更届を出す義務があります。変更届の無届の場合30万円以下の罰金が科せられる場合があるので気を付けて下さい。
車両の変更届に必要な書類は主に2つです。
廃車した場合は特に添付書類はありませんが届出は必要です!!
上記の書類を準備して頂ければ当事務所が書類を作成して届出までいたします!!
お気軽に連絡ください!!→池根事務所ホームページ