今日は、個人事業主の内装仕上げの許可申請です。
ポイントは、専技(事業主)の内装仕上工事の実務経験証明でしたが、約12年分の工事注文書・請書、請求書が残っていたので、どうにか証明することができました。
今回は、依頼者が工事注文書などを残しておいてくれたので、実務経験を証明することができましたが、破棄したりして残っていない場合は、証明が難しくなります。建設業者の場合は、契約書、請求書などの書類は残しておくことをお勧めします。
また、許可業者には、10年間の書類保存義務がありますが、できればその期間以上残していれば、実務経験証明などに使用できます。
あと、その証明期間の常勤証明が必要になってきます。今回は、事業主でしたので社会保険や雇用保険は入れませんので、被保険者記録照会回答票を取り、国民年金加入であることで証明しました。(他社では、勤務していないという裏付けとして)