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宅建業協会への加入について

2025.09.05 | 行政書士BLOG

学生たちの夏休みが終わりましたね。私自身も一週間の夏休みをいただくことができ、とても有意義な休暇となりました。

本日は宅建業協会への加入について、お話していきたいと思います。

申請書類を作成し都道府県への免許申請が完了したとしても、宅建業者としての営業をすぐに始めることはできません。

基本的に、宅建業者は管轄の宅建業協会へ供託の手続きをする必要があります。

協会の種類は2つ。

・公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)

特徴としては、業者数が多いこと。

・公益社団法人全日本不動産協会(ウサギマーク)

特徴としては、入会費用が少し安いこと。

上記の違いがあるようですね。

協会へ加入する一番のメリットとして、営業保証金の負担を抑えられることが挙げられます。

営業保証金とは? … 宅建業者が顧客に損害を与えた場合に、損害を補償するための資金のこと。取引自体が高額であるため、消費者の保護を目的とする制度となっている!。

もし協会に加入しない場合、法務局へ1000万円の供託費用を収めることになります。

協会に加入した場合は少額の費用で開業でき、また実務や経営に関する講習を受講することも可能です。

営業保証金の供託が完了次第、宅建業の営業開始となるため、都道府県への申請中にどちらの協会へ加入するのか検討することをオススメします。

↑ 免許申請後に県から届くハガキ。このハガキ、供託後の届出書の2点と引き換えに、免許証を受け取ることが出来る!

以上が宅建業協会に関する説明でした。宅建業免許に興味のある方からの連絡お待ちしております。

補助者 上地