今年もすでに上半期が終わりました。
年々、時の流れが早くなっているような気がします。
今回のブログは「登記されていないことの証明書」についてお話したいと思います。
「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人等として登記されていないことを証明するものです。
認知症や精神的障害により、判断能力を欠いたり、不十分な状態になると後見開始の審判を受けることが可能です。
上記のような判断能力を欠いたり、不十分な状態ではないことを証明できるものとお考えください。
日常生活ではあまり耳にしない言葉ですが、成年被後見人等でないことが条件となっている許認可の取得や更新の際に必要となります。(建設業、宅建業、産業廃棄物処理業等)
いけね事務所のメイン業務である建設業許可申請でも、身分証明書とセットで「登記されていないことの証明書」の提出が必要になります。
当事務所では、申請に必要な「登記されていないことの証明書」は代理で取得しています。(ちなみに那覇地方法務局で取得できます。)
許認可のご相談お待ちしています。
補助者 池根一輝