皆さんこんにちは。名護営業所の窪田です。
今日は産業廃棄物収集運搬業許可の現地調査へ同行するため今帰仁村へ行ってきました。特に指摘を受けることなく無事調査を乗り越えられたので一安心です。

収集運搬業の許可を受けるためのポイントは大きく分けて下記の5つあります。
廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を取得する為に『公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)』が実施する講習会を受け、修了証を得る必要があります。公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
ここでいう『施設』とは運搬車両、運搬容器(フレコンバックや、ドラム缶等)、駐車場(地目が畑、田 ではダメ)等が備わっている必要があります。
どのような廃棄物(固形、液状/がれき、廃酸、廃油等)が、どれぐらい(1ヶ月に何キロ)、どこから(建設現場等)排出され、どこ(中間処理場、最終処分場等)へ運搬するのかなど事前に計画を立てる事が必要です。(いけね事務所では事業計画の作成のお手伝いも行います)
沖縄県では次の3つを経理的基礎の要件としています。1.自己資本比率が10%を超えていること 2.直近3年間の当期純利益の平均が黒字であること3.直近の当期純利益が黒字であることが要件となります。
上記3つを満たしていない場合でも、長期財務計画書や、中小企業診断士が作成する財務診断報告書を提出することで経理的基礎の要件を満たすことができます。
個人事業主や、法人役員、株主などが、成年被後見人、被保佐人、破産者、暴力団員、に該当する場合は許可を受けることができません。 また、許可の取消処分を受けて5年を経過しない者も欠格事由に該当し許可を受けることができません。
現地調査では、管轄の保健所職員が現場まで来て、上記の①講習会修了証の原本、②『運搬施設』(運搬車輌、運搬容器、駐車場)を確認します。時間は、30分程度では済みます。
不明な点、気なる点、自社が許可取得できそうか等、お気軽にお問い合わせください。!(^^)!