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(個人事業のお客様向け)支配人登記について

2025.04.30 | 行政書士BLOG

久しぶりの投稿になります。

昨年から続いていた入札業務も終わり、ようやく日々の業務も落ち着いてきました。

このゴールデンウィークはゆっくり休むことが出来そうです。

今回は事業承継に係る「支配人登記」についてのお話になります。

建設業許可を持った個人事業主が、事業を承継するにあたり、許可も一緒に承継するケースがほとんどです。

その際、許可を受け継ぐ方は誰でも良いわけではありません。(受け継ぐ方もきちんと許可の要件を満たしている必要がある!)

許可の要件については、いくつかありますが、もっとも難易度が高いのは「建設業での5年以上の役員経験」ではないでしょうか。(法人の取締役または個人事業主など)

役員としての経営経験であるため、ただ従業員として働くだけでは経験としてカウントすることが出来ません。

では役員という立場が存在しない個人事業の場合、どのような対応が求められるのでしょうか。

この問題を解決するのが支配人登記であり、通常の登記と同様に法務局への申請になります。

↑法人の登記簿同様、支配人の登記簿も法務局で発行できます。

そもそも支配人とは「会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」立場のものになります。(会社法10条~11条参考)

言い換えると、会社の代表者と同程度の権限を有するものとして扱われるようですね。

この制度を使用することによって、個人事業の役員として経験を積むことが可能になり、その後の事業承継も滞りなく進めることが出来るようになります。

支配人として登記するために、特に準備が難しい書類は必要ありません。(印鑑証明書、実印など)

将来を見据えて事業を発展させていきたいと考えているお客様は、是非この機会に支配人登記をご検討してみてはいかがでしょうか。

この記事をご覧になったお客様からのお電話お待ちしております。

補助者 上地