とび土工の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置は3月31日が期限でしたが、これが6月末まで延長されるようです。
コロナの影響で、登録解体工事講習を受講できていない業者を救済する措置です。
6月末までに、登録解体工事講習を受講するか、または解体工事の実務経験(1年以上)を証明し、許可の変更届を提出しなければ、解体許可の取消処分の対象になってしまいます。
登録講習は、オンラインでも開催していて、まだ空きがあるようです。
詳しくはこちら → ニュース 2021/03/09 国交省/解体工事業の技術者認定、経過措置を3カ月延長/コロナ禍で講習受講機会減少 (wise-pds.jp)