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建設業の経営事項審査申請(経審)って?

2020.06.16 | 行政書士BLOG

建設業界では、よく「経審」という言葉がでてきます。

正式には、「経営事項審査」のことです。

公共工事に参加するには、事前に経営事項審査(経審)を受けて、経営事項審査結果通知書を受領しておく必要があります。

結果通知書は、その会社の評価を工事業種ごとに数値で表したものです。

(土木〇〇〇点、電気〇〇〇点などという風にでてきます。)

その結果通知書を添付して、参加を希望する官公署(沖縄県、市町村、国など)に入札参加資格審査申請を出していくことになります。

今年の12月に、建設工事の令和3・4年度の定期の入札参加資格審査の受付がはじまります。受付期間は、官公署ごとに違いますが、12月~翌年2月頃まで行われます。

希望する官公署に入札参加資格審査申請を出すと、官公署から入札参加資格の登録通知書が、令和3年4月頃送られてきます。これで希望する官公署に登録されたことになります。有効期間は2年間です。(令和3年4月1日~令和5年3月31日まで)

結果通知書には、経審の点数をもとに「土木=A、建築=B、電気=Cなど」と格付(ランク)されます。(ランクがある業種は、土木・建築・電気・管・舗装のみ)

(入札参加までの申請事務の流れは下記のとおり)

税務の決算申告 → 事業年度報告(決算報告)→ 経審 → 入札参加資格審査

行政書士池根事務所では、建設業許可~入札参加願まで一貫して手続き代行を承っていますので、お気軽にお問合せ下さい。

次回は、経審の内容(評価項目)について、わかりやすく書いてみたいと思います!