(一般許可と特定許可の違いは?)
一般許可、特定許可ともに請け負う金額に制限はありません。
違いは、一般許可には、下請けに出せる金額に制限があります。
(特定許可が必要な場合とは?)
・元請けとして受注した工事
・下請けに出す合計金額が4,000万円以上
(請け負った工事が建築一式の場合は6,000万円以上)
(特定許可の要件は?)
・営業所に1級技術者を専任で配置
(1級〇〇施工管理技士、1級建設機械施工技士、1級建築士など)
・財産的基礎(下記のすべてに該当すること)
(許可申請時の登記簿謄本で判定)
(許可申請時の直前の確定した決算書で判定)
(財産的基礎の対策)
・資本金が足りない場合は、申請時までに増資
・自己資本が足りない場合は、決算日までに増資、又は決算で利益の計上
(沖縄県の入札参加格付け基準)
・土木、建築工事の「特A」及び「A」ランクは、特定建設業許可業者であること!