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一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?

2020.06.15 | 行政書士BLOG

(一般許可と特定許可の違いは?)

 一般許可、特定許可ともに請け負う金額に制限はありません。

 違いは、一般許可には、下請けに出せる金額に制限があります。

(特定許可が必要な場合とは?)

 ・元請けとして受注した工事

 ・下請けに出す合計金額が4,000万円以上

 (請け負った工事が建築一式の場合は6,000万円以上)

(特定許可の要件は?)

 ・営業所に1級技術者を専任で配置

 (1級〇〇施工管理技士、1級建設機械施工技士、1級建築士など)

 ・財産的基礎(下記のすべてに該当すること)

 (許可申請時の登記簿謄本で判定)

  • 資本金が2,000万円以上

 (許可申請時の直前の確定した決算書で判定)

  • 自己資本(純資産額)が4,000万円以上
  • 繰越利益剰余金がマイナスの場合、マイナス金額が資本金の20%以内であること
  • 流動比率が75%以上であること(流動比率=流動資産÷流動負債)

(財産的基礎の対策)

 ・資本金が足りない場合は、申請時までに増資

 ・自己資本が足りない場合は、決算日までに増資、又は決算で利益の計上

(沖縄県の入札参加格付け基準)

 ・土木、建築工事の「特A」及び「A」ランクは、特定建設業許可業者であること!