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建設業専門
行政書士法人いけね事務所
軽微な建設工事は、建設業許可を受けないでもいいことになっています。
軽微な工事に該当するのが、
建築一式工事(戸建住宅などの請負)の場合
請負代金が1500万円未満の工事、又は面積が150㎡に満たない木造住宅は、許可不要です。
但し、ここで注意しないといけないのは、木造住宅の場合、住宅用(店舗等でも2分の1以上が住宅の場合はOK)に限られる点です。
最近は、民泊用の木造住宅もありますので、その場合は軽微な工事には該当せず、許可必要です。