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下請業者の主任技術者の配置が免除される!(専門工事のうち、鉄筋工事と型枠工事)

2020.05.23 | 行政書士BLOG

建設業法では、民間・公共、元請・下請を問わず、全ての工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。

今回の改正では、

上位下請(1次下請など)の主任技術者が、下位下請(2次下請など)の行うべき施工管理を併せて行うことができるようにする。(技術者不足の解消にか?)

対象は、下請代金の合計額が3500万円未満の「鉄筋工事」と「型枠工事」。

ただ、いくつか要件があるようです!

・配置される上位下請の主任技術者は、鉄筋又は型枠について、1年以上指導監督的な実務経験が必要。

・当該現場に専任で置かれる(これは痛い)

・元請の了解を書面でもらう(これは面倒くさい)

・主任技術者を配置しない下位下請は、再下請できない(これも痛い)

こういうキツイしばりがあると、使いづらい制度だなと思います。

詳細はこちら → http://www.wise-pds.jp/news/2020/news2020051801.htm