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経管である支配人が死亡した場合、許可は維持できるか?

2020.05.16 | 行政書士BLOG

先日、個人の許可業者様からご相談がありました。

経営業務管理責任者である、お父さんが今年の1月にお亡くなりになり、経管を事業主(息子さん)に変更して許可を維持できますか?というご相談でした。

許可申請書類を見せてもらうと、2年前にお父さんから事業を引き継ぎ、許可も息子さんの方で取り直していました。その当時息子さんには経営経験がなかったので、お父さんを支配人登記し、経管に設置していました。

現在も事業主の息子さんは、個人事業主として2年間の経営経験しかないため、経管の要件は満たしていません。

残念ながら、許可要件を満たせていない状況ですので、許可は廃業せざるをえません。

下記の2つをアドバイスさせていただきました。

① 3年間、個人事業を継続していただいて、その後許可取得。その期間は500万円未満の工事のみ請け負う

② 建設業の経営経験者を採用し、支配人と経管になってもらい、許可取得。3年後経管を事業主へ変更。

沖縄県のローカルルールかもしれませんが、個人事業主が突然亡くなられた場合、例外的に事業専従者である、配偶者や息子さんを経管として認めてもらえる場合があります。

ただ、その場合にも確定申告書専従者欄や契約書承認欄など証明書類が必要になります。

今回のケースは、その例外にも当たらず、難しいと思います。

建設業の事業承継は、許可要件(建設業の経営経験5年以上など)も絡んできますので、短くても5年前から計画的に進めた方がいいと思います。

建設業許可のことなら → http://ikenegs.com