4月も終わりました。早いですね!
新型コロナウイルスの影響でたいへんな時期ですが、当事務所では個人・12月決算法人の事業年度報告が完了しました。コロナで個人の確定申告期限が伸びたため、5件ほどは来月に持ち越しとなっていまいましたが。。。(こんなの初めてです)
たまに個人事業の事業承継(代替わり)の相談を受けます。
主に父から息子に事業を任せたいということですが、税務上は、父親の個人事業廃業と息子の個人事業開始の届け出で済むと思われますが、建設業許可は簡単には引き継げません。
許可要件に、建設業の経営経験が必要で、息子さんにはその経営経験がないからです。
そこで、支配人登記の話しがでてきます。
建設業の経営経験のある父親を、息子個人事業主(商人)の支配人として登記するという方法があります。
商法では、「商人は、支配人を選任し、その営業を行わせることができる。」とし、「支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と定めています。
父親を支配人登記し、建設業許可の経営業務管理責任者になってもらうことで許可要件を満たすことができます。(そのほかに専任技術者などの要件も満たした上でですが)
そのほかに前もって対策したい場合は、父親が個人事業主の間に息子を支配人登記しておくという方法もあります。支配人登記後、5年たてば息子も 経営業務管理責任者の要件を満たすことになります。引継ぎの期間も考えると、その方がいいような気がします。
今年の10月、建設業改正があります。許可の事前認可制がスタートする予定ですが、その詳細がまだ見えてきませんので、、、わかりしだいお知らせしたいと思います。