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偽装一人親方の問題とは?

2020.04.27 | 行政書士BLOG

前回のブログで、一人親方さんは、労働者ではないため、労災保険の適用がない。そのため、国が一人親方さんも入れる労災保険特別加入の制度を作ったとお話ししました。

一人親方さんには、「偽装一人親方」の問題があります。

何かというと、実際は雇用関係にありながら、会社側の都合や一人親方さんの方が社会保険に入りたくないなどの理由で、一人親方として扱っているケースもあるようです。

その場合、そのような一人親方さん(労働者に該当する?)が工事現場などで、事故にあっても一人親方労災保険が適用されないこともあるようです。(労働者としてみなされ、元請業者の労災保険が適用される場合もあるようです)※労基署の判断

(労働者としてみなされる判断基準として)

・仕事先からの依頼を断る自由がなかったり、就業時間を決められている場合

・毎日の仕事量・配分、進め方を判断する裁量がなく、仕事先から具体的な指示を受けているなど